中途解約の詳細
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中途解約のお知らせ
●会員がクーリング・オフ期間経過後に契約の解除を申し出た場合、解約返還金は下記の通りです。
1:役務提供開始前なら
- 前受金(入会登録料)から「契約の締結及び履行のため通常要する費用」として 政令で定められた初期費用(3万円)を差し引いた額を返還致します。
2:役務提供開始後なら、下記の「ロ」の金額を返還致します。
- イ:前受金(入会登録料)から「契約の締結及び履行のため通常要する費用」として政令で定められた『初期費用(3万円)』を差し引きます。
- ロ:上記「イ」で算出された金額を契約期間(12ヶ月)の契約残り月数に基づいて、月割りした契約残金から「解約によって通常生ずる損害額」として政令で定められた『解約違約金(下記の「ハ」を参照)』を差し引いた残額を返金いたします。
- ハ:「解約によって通常生ずる損害額」として政令で定める額(2万円又は契約残金の20%相当額のいずれか低い額)。
●【注意1】:「お見合い料」及び「成婚料」は、『成功報酬』のため、中途解約の対象にはなりません。
●【注意2】:『成婚退会』は、中途解約の対象になりません。


◎愛知県名古屋市にある私どもの結婚相談所は、「完全予約制」です。このため、「電話による事前予約」をお願い致します。なお、受付時間は「11:00〜22:00」です。よろしくお願い致します。

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